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本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、本サービスの提供条件、及び当社と利用者との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

第1条 定義(名称)

本施設は「アラジンフィットネス水戸赤塚店」(以下、「本クラブ」)と称します。

第2条 運営

本クラブはアラジンフィットネス合同会社が事業主体となります。

第3条 目的

本クラブの施設を構成する各種サービスゾーンを利用し、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。

第4条 会員制

  1. 本クラブは、会員制とします。
  2. 会員による本クラブの利用範囲、条件、および施設運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。
  3. 会員が本クラブを利用するときは、利用する施設に会員証(ICカード)を提示します。

第5条 入会・利用資格

本クラブの入会資格は、次の項目全てを適合する方に限ります。

  1. 本会則に同意いただくこと
  2. 暴力団関係者でないこと
  3. 妊娠している方
  4. 酒気帯びてる方
  5. 刃物など危険物をお持ちの方
  6. 体調が優れず(風邪、熱、月経中など)セッション受講に支障が出る可能性がある方
  7. 当施設の規則及び、スタッフの指示に従わない方
  8. 20歳未満の場合、入会に際し保護者の方の同意を得た方
  9. その会費、事務手数料、利用料等について未払いの債務のない方

ここに本会則の違反行為をされていないこと。ただし、違反された形であっても、違反事由が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、入会資格を認めることがあります。

第6条 入会金

本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。

なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。

第7条 入会手続き

本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに、本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日はクラブ審査によって定めます。

本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出や担当医に病気や怪我の症状に関する情報の開示を求めることがあります。

前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。

会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。

本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第6条の定める諸費用を支払います。

未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。

未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。

第8条 入会金及び事務手数料(諸会費等)

会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。

会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。

一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。

第9条 資格停止及び除名

本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。

  1. 本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
  2. 本クラブの施設を故意に毀損したとき。
  3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
  4. 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
  5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
  6. メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
  7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
  8. 本クラブ会員外の人間を許可なく施設の利用をさせたとき。
  9. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
  10. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。

第10条 会員証

本クラブは会員に資格を証するため会員証(ICカード)を交付します。

前項により会員証を交付された会員は本施設の入場に際して会員証を持参して提示するものとします。

会員証は他人に貸与、譲渡できません。

本会員証を紛失された場合は、再発行手数料として3,000円(税別)を支払うものとします。

第11条 届出内容変更手続き

会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。

会員は、入会申込書に記載した内容その他本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。

メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。

第12条 個人情報保護

当社はお客様の個人情報を、正確、最新のものとするよう適切な処置を講じます。

また、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理します。

第13条 会員たる地位の相続・譲渡

会員の資格及び各種チケットは、当社及びパートナーが承認した場合を除き、他に貸与・譲渡及び名義変更はできません。また、担保、差入等の処分もできません。

第14条 利用料

本クラブを利用する場合、その定められた施設利用料を支払わなければなりません。

また、入会時期において週割り計算が可能となります。

第15条 更新

期間の定めのある会員が、期間満了月の11日〜末日までに文書による退会の届出がない場合は、同一条件にて自動更新とさせていただきます。尚、その際は本クラブが定める更新料を納入していただきます。

第16条 施設利用

当社及びパートナーは施設利用の円滑化を図るため、本施設利用は原則的に予約制とします。

予約時間、予約方法などに関しては別途定めます。

会員はその種類に応じ本施設を利用できます。利用範囲については細則等に定めます。

本クラブは本施設の一部を予約制とし、利用時間を制限することができます。

本クラブは施設利用の円滑化を図るため施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。

本クラブは会員様に営業時間中、営業時間外ご予約を頂ければ「24時間セルフ利用」が可能です。原則同伴者は1名までとさせて頂き、店舗に事前に通知、連絡を行うものとする。

本クラブは下記の事由により施設の利用を制限することができます。

  1. 施設の改修、点検を行うとき
  2. 本クラブの主催する特別行事を開催するとき
  3. 第30条に定める休業日においては、施設の利用はできません。

第17条 商品の購入

会員は、本サービスを利用して本クラブ内でのフィットネス商品を購入することができます。

会員は、商品の購入を希望する場合、本クラブが指定する方法に従って商品の購入を申込むものとします。

第18条 支払い方法

メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。

会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるもの決済サービスを利用するものとします。

(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)

第19条 都度利用

本クラブの施設をメンバー以外の方(ビジター)が利用する場合、本クラブが定める都度利用料金を支払う必要があります。

第20条 禁止事項

会員は、次の行為をしてはいけません。

  1. 他の会員やSNSを含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
  2. 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
  3. 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
  4. 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
  5. 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
  6. 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
  7. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
  8. 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
  9. 刃物など危険物の館内への持ち込み。
  10. 館内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
  11. 高額な金銭、物の館内への持ち込み。
  12. 本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
  13. 自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
  14. 他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
  15. 同業者における本クラブの情報、メニューやシステムの外部への持ち出し行為
  16. その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第21条 諸規則の遵守

アラジンフィットネスの会員様は登録店舗以外の店舗も利用できるものとします。
その際の会員メニューの回数は複数店舗を利用する際も、単一店舗を利用する時と変わらないものとします。

メニュー回数を超えてのご利用は利用回数を超過した分は単発料金が発生いたします。

(例 A店で週一コースでご利用されている方が、月で4回利用できる際にA店で月3回、B店で月1回の利用は可能です。しかしA店で4回利用し、B店で1回利用する際は1回分の単発料金が発生いたします。)

第22条 諸規則の遵守

会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます)の指示に従うものとします。

第23条 損害賠償責任免責

  1. 会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。
  2. 会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは、故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第24条 持ち込み物に関する責任

  1. 本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を原則として預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
  2. 本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
  3. 本クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
    1. 現金及び有価証券
    2. その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
    3. 建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
    4. 携帯電話用装置
    5. 運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位又は個人の一身に専属する権利を証するもの
    6. 預貯金通帳若しくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
    7. 動物
    8. テニスラケット、ゴルフクラブその他これらに類似する器具
    9. 当該物又はその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者又は占有者が識別できる物

第25条 会員の損害賠償責任

会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第26条 休会

本クラブの一部の会員種別においては、休会制度があります。

  1. メンバーは、各月の10日までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
  2. 一回の届出による休会期間は2ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。(最長、1回につき連続2ヶ月まで)
  3. 感染症の感染、および濃厚接触者になった場合は特別休会制度を適用いたします。ご利用中の会員メニューを休会となってしまった回数および期間を翌月の利用回数に充当、もしくは期間の延長とさせて頂きます。

第27条 利用停止手続き

メンバーは、各月の10日までに本クラブに利用停止申請書を提出することにより、翌月から利用を停止することができます。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月の利用停止となりますため翌月の利用料の決済が行われてしまいます。万が一、過ぎてしまった場合は支払い方法によって手数料が引かれた金額のご返金となりますことをご了承ください。

返金が発生する際、10日締めの翌月の末払いとなりますため、利用停止届の提出と返金日が異なりますことをご了承ください。

第28条 メンバー種類の変更

メンバーは、各月の10日までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月からメンバー種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。

第29条 退会

メンバーは、各月の10日までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月末日扱いになります。

なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
やむを得ない退会で返金が発生する場合がございます。その際は10日締めの翌月の末払いとなりますため、実際の退会届の提出と返金日が異なりますことをご了承ください。

第30条 予約取り消し

会員がレッスンを無断でキャンセルした場合は、回数制限のある会員様は一回分消費とし、回数制限がない会員様は月内に無断キャンセルを行った場合は翌月に同時に予約できる件数を制限させていただきます。但し、一部サービスにおいてはキャンセル料を別途定めます。

第31条 会員資格の喪失

会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。

  1. 退会したとき
  2. 死亡したとき
  3. 第5条に定める会員資格に適合しなくなったとき
  4. 第9条により除名されたとき

第32条 施設の休業及び閉鎖

  1. 本クラブは、定期休業日を設定することができます。
  2. 本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
    1. 天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
    2. 施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
    3. 判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
    4. 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
    5. その他、本クラブが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
  3. 前2項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
  4. 本クラブは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第33条 諸料金の変更

本クラブは、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。本クラブは入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の1ヵ月前までに会員に告知します。

第34条 事故の責任

会員は、本施設内の活動に際しては、本施設の諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。

これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本施設及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。当クラブは警察と連携し、速やかに対応をいたします。

また、本クラブでは保険に加入しております、運動中の事故・怪我が起こってしまった場合、対応させていただける場合もございます。

第35条 営業時間

本クラブが定める営業時間とします。

第36条 忘れ物、拾得物

  1. 利用者が本施設に忘れ物又は落し物(以下「拾得物」という)をされた場合、速やかにその旨を本施設に申し出るものとします。
  2. 本クラブが定める保管期間(1ヶ月)を経過した後に、拾得物を処分することができるものとします。また、本クラブは、食料品、生花など腐敗等により衛生上の問題が生じると判断した場合、当該保管期間に係らず拾得物を処分することができるものとします。
  3. 拾得物を拾得された利用者は、本施設に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。

第37条 会則の改正

原則として本クラブは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第38条 告知方法

本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。

第39条 細則

本契約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。

第40条 附則

本規約は2023年2月1日より施行します。

名称及び所在地

名称:アラジンフィットネス合同会社

所在地:茨城県土浦市桜町1丁目12-15 ハートランドつちうら3F

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